1.「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件
以下(1)又は(2)を備えることが求められる。
(1) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
チェック項目 | |
1 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。 |
2 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者。 |
3 | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(上記ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者 |
※「経営業務の管理責任者」
営業取引上、対外的に責任を有する地位(持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役または法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験。
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」
建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員についてのみ2綱目目に該当します。その他の準ずる地位にある者(法人における部長、事業主における専従者等)は3項目目に該当。
(2) 建設業に関する経営体制を有する者(以下2点ともに置く者)
チェック項目 | |
1 | 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者 ・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者。 ・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者 |
2 | 上記を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者。 |
2.「専任技術者」に関する要件
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げる要件に該当する者であること。
チェック項目 | |
1 | 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。 |
2 | 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。) |
3 | 国土交通大臣が上記と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(資格所得等)。 |
4 | 実務経験の証明者が前勤務先の会社の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、決算変更届などを提示できる。 |
5 | 常勤であることの証明として保険証などの写しを提示できる。 |
3.「財産的基礎等」に関する要件
次のいずれかに該当すること。
チェック項目 | |
1 | 自己資本が500万円以上あること。 |
2 | 500万円以上の資金調達能力があること。 |
3 | 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。 |
4.「誠実性」に関する要件
チェック項目 | |
1 | 個人事業主・法人の役員・支店長等全員が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。 |
5.「欠格要件等」について
チェック項目 | |
1 | 個人事業主・法人の役員・支店長等全員が欠格要件に該当していない。 |
6.「社会保険への加入」に関する要件
許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること。
チェック項目 | |
1 | 適用事業所に該当する全ての営業所について、「健康保険」「厚生年金保険」を届け出ていること。 |
2 | 適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、「雇用保険」を届け出ていること。 |
※「適用事業所」
・土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業を行う事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの。
・法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。
※「適用事業」
・労働者が雇用される事業。