- 大臣許可と知事許可の違いがわからないのですが?
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『営業所の設け方』 による違いになります 1 つの都道府県内 に のみ営業所を設け営業する場合 は、 都道府県知事の許可に、2 つ 以上の都道府県内に営業所を設け営業する場合 は、 国土交通大臣の許可 になります。なお、「営業所」とは本店や支店、 常時建設工事の請負契約を結ぶ事務所のことをいい、現場の作業所等は含まれません。
- 特定建設業と一般建設業の違いがわからないのですが?
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『下請契約の規模等』に よる違いになります。
① 『 特定建設業 』 の許可 が必要となるのは、施主から 直接 工事を請け負った 元請業者 かつ、1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が 4,000 万円 以上(建築工事業は6,000 万円以上)となる場合です。
②『 一般建設業 』 の許可 は、上記以外の建設工事を行う場合に必要となります。
- 株式会社で経営業務の管理責任者になれる地位はなんでしょうか?
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取締役(代表取締役ももちろん含む)になります。
取締役外でもなれるケースはございますが、レアケースです。
- 経営業務の管理責任者は他社の役員と兼務できますでしょうか?
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はい、許可を受けようとする会社に常勤であれば兼務できます。
- 経営業務の管理責任者になる経験について、10年前に個人で建設業やっていたけどその経験でもいいのでしょか?
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はい、経験としては大丈夫です。ただし、その経験を役所が求める書類で証明する必要があります。
- 監査役5年やった人が取締役になれば、経営業務の管理責任者になれますでしょうか?
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いいえ、なれません。監査役は会社の経営を監査する立場になり、会社経営をしているとは言えないので監査役時代は経管の経験にはなりません。
- 一般建設業許可の専任技術者の要件はなんでしょうか?
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許可を受けようとする業種の工事について次の3 つどれかに該当する者になります。
➀10 年以上の実務経験
②専門課程卒業の場合は5 年、3年以上の実務経験がある。高校5年、大学もしくは高専の所定学科卒業後、3 年以上。
③資格がある(例:二級建築士、二級土木施工管理技士など)
- 特定建設業許可の専任技術者の要件はなんでしょうか?
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許可を受けようとする業種について次の3 つどれかに該当する者になります。
➀1級施工管理技士か1級建築士の資格がある
②一般建設業許可の専任技術者に該当し、かつ元請として4,500 万円以上の工事について2 年以上指導監督的な実務経験を有する方。(ただし、指定建設業については対象外。)
③国土交通大臣が、➀または②と同等の能力を有すると認定した方。
- 指定建設業はなんでしょうか?
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土木一式、建築一式、電気、鋼構造物、舗装、管、造園です。
- 複数の業種を一人の専任技術者で担当できますでしょうか?
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はい、できます。
- 専任技術者が突然退職し ても、すぐに 新しい専任技術者を雇えば空白期間があっても許可取消にならないのでしょうか?
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いいえ、例え1日であっても空白期間は認められません。その時点で許可取消しになります。
- 特定許可と一般許可が混在することはできますか ?(例)とび一般、電気 特定
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はい、できます。
- 許可期限の1日前に更新した場合は、新しい許可証が届くまで許可証がない状態なのでその間は 500 万円以上の工事は施工できないのでしょうか?
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いいえ、許可証が手元になくても施工できます。更新申請をしていればみなし許可として許可が継続されている状態となります。
- 許可がなくても施工できる軽微工事 500 万円には工事代金以外に何が含まれますか?
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材料費と材料運搬費が含まれます。
- 許可がなくても施工できる建築一式工事はどんな工事でしょうか?
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以下どちらかに該当した場合は許可がなくても施工できます。
・1,500 万円未満の工事
・150 ㎡未満の木造住宅の工事
- 許可がある時に 500 万円以上の工事を受けて施工中に経管がいなくなり、許可が取消しされた。その場合は施工中の工事も許可のある会社に引き継がなければならないのでしょうか?
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いいえ、施工中の場合はそのまま竣工まで施工できます。
- 特定許可の要件の中の外注総額 4,000 万円。下請に材料支給した場合はその材料代も4,000 万円の中に含めなければならないのでしょうか?
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いいえ、含めなくてよいです。
- 営業所は本店のみだけど、 違う県で工事を請け負う場合、大臣許可が必要でしょうか?
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いいえ、不要です。施工する場所は関係ありません。知事許可でも他県にて施工する事ができます。
- 個人事業主も社会保険に入ってないと許可取れないのでしょうか?
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いいえ、取れます。ただし、常時5人以上雇っている場合は社会保険に加入していないと許可取得できません。
- 許可証を紛失したら再発行してもらえるのでしょうか?
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いいえ、再発行はできません 。 代わり の書類として許可証明書があります。
- 商号が変わった時には新しい許可証は発行されるのでしょうか?
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いいえ、発行されません。許可証明書 か変更届で証明します。
- 500 万円未満の解体工事であれば許可がなくても施工できますでしょうか?
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いいえ、できません。許可か解体工事業の登録が必要になります。
- 建設業法の目的って何でしょうか?
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発注者保護と 建設業の健全な発達の促進です。
- 発注者保護を具体的にいうとどのようなことでしょうか?
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手抜き工事や不良工事の防止です。
許可制や技術者の資格制度を導入しています。更に、契約関係も定めて発注者、元請間だけでなく元請下請間でも適正な契約が締結できるようにして発注者を保護しています。
- 監理技術者を配置しなければいけない現場はどんな現場でしょうか?
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施主から直接請負った元請工事で総額 4,000 万円以上の下請契約を締結する工事です。
- 技術者を専任で配置しなければいけない工事は請負金額がいくら以上の工事でしょうか?
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3,500 万円 以上の工事です。