東京都の新規許可取得に必要な書類の一例です。精緻な必要書類については、個別に面談してご提示致します。

1. 経営業務の管理責任者に関する確認書類

(1) 許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業の経営を営んでいた人

チェック項目備考
1証明期間において、建設業許可を有していた場合
・建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届の写し
2証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
建設業に関し5年以上の経営経験を証明する資料
・経営を証明するため、請求書等と入金確認資料(通帳の写し等)
・請求書等と入金確認資料は1ヶ月1セット用意
・5年の経験は60セットを用意
原本提示
3確定申告書(第1表、第2表)(控) 5年分 (個人のみ)
(※ 所轄税務署の受付印のあるもの)
4保険証(氏名・生年月日・事業所名の分かる有効期限以内のもの)
5住民票

2. 専任技術者に関する確認書類

チェック項目備考
1国家資格者の場合
合格証・免許証の写し
原本提示
2実務経験で証明する場合で、証明期間において、建設業許可を有していた場合
・建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届の写し
3実務経験で証明する場合で、証明期間において、建設業許可を有していなかった場合
建設業に関し10年以上の経営経験を証明する資料
・経営を証明するため、請求書等と入金確認資料(通帳の写し等)
・請求書等と入金確認資料は1ヶ月1セット用意
・10年の経験は120セットを用意
4確定申告書(第1表、第2表)(控) 10年分(個人のみ)
(※ 所轄税務署の受付印のあるもの)
5保険証(氏名、生年月日、事業所名のわかる有効期間以内のもの)写し
6住民票

3.社会保険加入に関する確認書類

(1) 健康保険・厚生年金保険
  法人:原則適用事業者となる
  個人:家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、原則適用事業者となる

チェック項目備考
1(a) 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
・納入告知書 納付書、領収証書 ・保険納入告知額・領収済通知書
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
写し
2(b) 組合管掌健康保険に加入の場合
(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか
写し
3(c) 国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記(a)のいずれか
写し

(2) 雇用保険
  1人でも雇っている場合、適用事業者となる
  法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業者は原則適用除外

チェック項目備考
1(a) 雇用保険の労働保険番号の確認できる下記のいずれかの資料
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」

4.営業所の確認書類

チェック項目備考
1営業所が確認できる資料(名刺、業務封筒等)提示のみ
2営業所写真(建物全景、事務所の入口、事務所の内部)

※営業所写真には下記が必要となります。
 ①建物の全景、②事務所の入口、③事務所の内部

(1)自社(自己)所有時
  法人:登記簿上の本社の住所と営業所の住所が同じ場合は不要
  個人:納税証明書・住民票等で確認できる住所と営業所の住所が同じ場合は不要

チェック項目備考
1建物の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
2固定資産評価証明書(発行後3ヶ月以内)(別途委任状が必要)

(2)賃貸している場合

チェック項目備考
1当該建物の賃貸借契約書
(使用目的が事務所用又は店舗用であること。住居用の場合は、貸主の承諾書が必要)

5.その他の確認書類

チェック項目備考
1工事経歴資料
許可申請を行う前事業年度の1年間に着工した工事について、許可申請をする業種ごとの工事経歴書類。(注文書・請書・請求書・契約書など)
2定款(法人のみ)写し   
3決算書(直前1期分)(法人のみ)
・貸借対照表・損益計算書・工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表
・直前の決算で純資産が500万円未満の場合は、預金残高証明書又は融資可能証明書(証明日から1ヶ月以内のもの)
写し
4預金残高証明書又は融資可能証明書(証明日から1ヶ月以内のもの)(個人のみ)
5履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)(法人のみ)
6納税証明書(事業税)(別途委任状が必要)
7身分証明書(取締役全員分)(発行後3ヶ月以内のもの)
8登記されていないことの証明書(取締役全員分)(発行後3ヶ月以内のもの)
9保険証(取締役全員分)(専任技術者全員分)写し
10印鑑証明書